【新登録博物館】◎頼山陽史跡資料館(広島県立歴史博物館分館)が承認されました。
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【ご案内】国立アイヌ民族博物館 プンカラ協働展示 アイヌの建築と工芸の世界ーチセ(家屋)、マキリ(小刀)、アットゥシ(樹皮衣)ー@【湯島】文化庁国立近現代建築資料館
3月1日(金)より、東京都文京区湯島にある国立近現代建築資料館の共催を得て、国立アイヌ民族博物館が展覧会を開催しています。
(国立アイヌ民族博物館としては、初めて北海道外で行う展示となります)
今回は、アイヌの伝統的な家屋のつくりや使われ方を中心に、植物を素材としたアイヌの民具を紹介します。さらに文化伝承者による工芸品など現代に息づくアイヌ文化もご覧いただけます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。多くの皆様の御来場をお待ちしています。プンカㇻ協働展示「アイヌの建築と工芸の世界- チセ、マキリ、アットゥㇱ -」 – 国立アイヌ民族博物館 (nam.go.jp)
◯会場:国立近現代建築資料館(文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)
◯会期:3月1日(金)~3月24日(日)
※土日祝日は、旧岩崎邸庭園からの入館のみとなります。入園料は旧岩崎邸庭園リンク旧岩崎邸庭園|公園へ行こう! (tokyo-park.or.jp)をご覧ください。
○開館時間 10時~16時30分
〇展覧会チラシ(プンカㇻ協働展示チラシ)【国立近現代建築資料館とは】
近現代建築に関する図面等の資料を次世代に継承するための保存と活用を行う文化庁直営のアーカイブズ施設です。
平成25年の開館以来、図面を中心とした原資料の収集・保管、展覧会、閲覧・貸与等の事業を展開しています。 -
【文化庁よりお知らせ】令和6年度 Innovate MUSEUM事業の募集について
令和6年度Innovate MUSEUM事業の公募を開始いたしました。
募集期間は3月21日(木)まで。
事業説明会を3月4日(月)11時から開催します。
詳細はこちら → https://innovatemuseum.bunka.go.jp/
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3/10【文化庁主催シンポジウム(オンライン)・参加者募集】これからの博物館振興のカタチを考える-博物館の中間支援組織と外部資金獲得の可能性-
株式会社丹青研究所は、文化庁からの委託を受け、公益財団法人日本博物館協会、野村證券株式会社にご協力をいただき、今年度、「博物館機能強化推進事業」の中で、これからの博物館活動の充実と振興のための中間支援組織について検討するとともに、我が国では多数を占める公立博物館の寄付受け入れに係る構造的課題の調査研究を実施してまいりました。
その成果を共有するため、2024年3月10日(日)にオンラインでシンポジウムを開催します。
博物館関係者、自治体担当者をはじめとした皆さまのご参加をお待ちしております。・開催日時:2024年3月10日(日) 15:00~17:00
・開催方式:オンライン(Zoomウェビナー)開催
・参 加 費:無料(事前申込制)
・参加対象:どなたでも(学芸員など博物館職員の方々、博物館の設置主体・運営主体の職員の方々のご参加をお待ちしております)
・参加方法:下記参加申込フォームより事前にお申込みください。
参加申込フォーム: https://forms.gle/1RpvYPqTxaYhUMZq8※申込締め切り:2024年3月8日(金)18:00
※後日、文化庁YouTubeチャンネル上で、アーカイブ動画をご視聴いただけます。詳細は、こちら(外部リンク)から。
<本シンポジウムに関するお問い合わせ先>
事務局 株式会社丹青研究所
メール:info.tanken@museum.or.jp
登録・指定の申請について
博物館(美術館や科学館、動物園、
植物園、水族館等を含む)として
活動を行う施設は、
申請をして一定の要件を
満たすことが確認されれば、
博物館法上の登録や指定を
受けることができます。
よくある質問 Question and Answer
改正法について
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Q
国立の博物館はなぜ登録の対象外なのか?
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A
国立博物館も含む制度の一元化を望む声があることは、これまでの有識者による議論の中でも承知しています。一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
したがって今後も、国立施設のうち博物館に類する事業を行うものについては、指定施設として位置付けられることとなりますが、今回の改正では、国立の指定施設に我が国の博物館活動のナショナル・センターとしての役割を求める条項を明記することとなりました。
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Q
学芸員になるにはどうすればいいか?
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A
学芸員制度に関しては、以下の文化庁ホームページをご覧ください。
学芸員になるには | 文化庁 (bunka.go.jp)
博物館登録制度について
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Q
新しい登録制度を目指す場合、相談窓口はどこか?
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A
設置主体や設置自治体にもよりますが、まずは都道府県や政令指定都市の教育委員会にご相談ください。
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Q
登録博物館になると、入館料は無料にしなければいけないのか?
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A
博物館法では「公立博物館」の入館料その他博物館資料の利用の対価を徴収してはならないと定められていますが、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合には対価の徴収を可能としています。
博物館について
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Q
デジタルアーカイブ化の推進が、博物館と一般市民のそれぞれにどのような利点をもたらすのか?
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A
ICTの発達により、インターネットを利用した情報収集が一般的になっています。国際的な文化交流や地域社会における文化資本としての博物館資料を広く共有する意義は大きいと考えています。博物館にとっては資料の価値と魅力を発信し、教育活動や交流に用いることで社会的価値の形成を図ることができます。市民にとっては資料へのアクセス性の向上によって教養を高めたり、調査研究活動やレクリエーション等の機会を得ることができます。また、文化芸術がデジタルアーカイブとして共有され、市民の創造的な活動の基盤となることは社会にとっても大きな意味を持つと考えています。
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Q
博物館に寄付をしたい
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A
ホームページなどに寄付の窓口を設けている博物館があります。また、最近ではふるさと納税の支援先になっていたり、クラウドファンディングなどを実施している館もありますので、インターネットで調べてみてください。独立行政法人や公益財団法人など、特定公益増進法人が運営する博物館への寄付については、税制優遇措置を受けることができます。
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