全国の博物館
2024.10.01
新規登録博物館・指定施設情報
お知らせ News and Topics
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【new‼seum汎用PRポスター】を公開しました。
文化庁では、博物館法改正にあわせて「登録博物館等マーク」の作成により、館種を超えた一体感の醸成等を進め、博物館の振興に繋げていきたいと考えています。
あわせて、この度、全国の登録博物館・指定施設・類似施設等の皆様がお使いいただける汎用ポスターを作成し、一体的なイメージのもとに博物館をPRしていきたいと考えています。
(new!!seumについては、ワクワクするような魅力を増していくこれからの新しいミュージアムを示すコンセプトとして設定しました)
下部のサンプルイメージ部分を皆様の博物館情報に入れ替えてお使いいただけるようになっています。
美術館や科学館、水族館、動物園等、館種を超えてお使いいただけるようデザインしましたので、是非ご活用、ご協力ください。 -
博物館への専門的人材派遣に関する調査研究事業への協力館・団体の募集について
専門的人材派遣による博物館支援と職員の資質向上に関する実証事業を通じた調査研究を行うにあたり、
専門的人材の伴走支援を受け入れ、実証事業にご協力いただける博物館と博物館関連団体を募集いたします。
なお、詳細についてはこちらを御参照ください。
※説明会への応募はHP上での受付となっておりますので、リンク先のHPにアクセスができない場合には
個別にお問い合わせください。
【目的】
博物館の役割が多様化、高度化している現状において、その役割を果たすための技術や知識を持った人材が不足しています。博物館の現場に各分野の専門的人材を派遣し、期待される新しい業務への伴走支援を行うとともに、学芸員等、博物館の専門的職員の資質向上を図ることを目的とした実証事業を通じて、成果と課題を検証し、国内他館に横展開するための調査研究を行います。
本募集においては、専門的人材の伴走支援を受け入れ、実証事業の調査研究にご協力いただける博物館もしくは博物館関連団体を募集いたします。
・対象
博物館(※1)と博物館関連団体等(※2)
※1 館種・規模は問いませんが、応募多数の場合は登録・指定施設が優先されます。
※2 地方の博物館協会や館種別ネットワーク、複数の館と連携した地域の中核館等。ただし団体での研修実施等だけでは不可で、団体所管下の複数の博物館への派遣と伴走支援を行っていただきます。・派遣メニュー ※いずれかを選んでご応募ください
①デジタル・アーカイブ、コンテンツ造成支援、知識・技術の提供
博物館におけるデジタル・アーカイブの作成やDXに資するような整備、資料の価値や魅力を伝えるための
コンテンツ造成などに取り組む内容
②展示や広報発信の改善を行うための支援、知識・技術の提供
これからの博物館に求められる社会的価値形成のための、楽しく理解を深めることができる展示や広報発信
の改善を行う取組
③ファンドレイジング活動支援、知識、技術の提供
多様な博物館支援を集め、博物館活動の充実に繋げるためのファンドレイジングの取組・派遣日程(最大)
・博物館関連団体等 5団体(1団体 15日まで専門的人材の派遣が可能)
・個別博物館 30施設(1施設 3日まで専門的人材の派遣が可能)
【提出先・問合せ先】
専門的人材派遣事務局(PwCコンサルティング合同会社内)
住所:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2−1 Otemachi One タワー
E-mail: jp_cons_support_for_museum@pwc.com
対応時間:平日10:00~16:00(土日祝 休み)
【文化庁による本件担当】
文化庁企画調整課博物館振興室
TEL 03-5253-4111 -
令和6年度全国博物館長会議(アーカイブ配信について)ご案内
7月3日に開催されました「令和6年度全国博物館長会議」のアーカイブ配信が公開されております。▼文化庁HP(7.アーカイブ配信)
令和6年度全国博物館長会議(第31回)の開催について
▼YouTube(令和6年度全国博物館長会議)
令和6年度全国博物館長会議 – YouTube
登録・指定の申請について
博物館(美術館や科学館、動物園、
植物園、水族館等を含む)として
活動を行う施設は、
申請をして一定の要件を
満たすことが確認されれば、
博物館法上の登録や指定を
受けることができます。
よくある質問 Question and Answer
改正法について
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Q
国立の博物館はなぜ登録の対象外なのか?
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A
国立博物館も含む制度の一元化を望む声があることは、これまでの有識者による議論の中でも承知しています。一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
したがって今後も、国立施設のうち博物館に類する事業を行うものについては、指定施設として位置付けられることとなりますが、今回の改正では、国立の指定施設に我が国の博物館活動のナショナル・センターとしての役割を求める条項を明記することとなりました。
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Q
学芸員になるにはどうすればいいか?
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A
学芸員制度に関しては、以下の文化庁ホームページをご覧ください。
学芸員になるには | 文化庁 (bunka.go.jp)
博物館登録制度について
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Q
新しい登録制度を目指す場合、相談窓口はどこか?
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A
設置主体や設置自治体にもよりますが、まずは都道府県や政令指定都市の教育委員会にご相談ください。
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Q
登録博物館になると、入館料は無料にしなければいけないのか?
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A
博物館法では「公立博物館」の入館料その他博物館資料の利用の対価を徴収してはならないと定められていますが、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合には対価の徴収を可能としています。
博物館について
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Q
デジタルアーカイブ化の推進が、博物館と一般市民のそれぞれにどのような利点をもたらすのか?
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A
ICTの発達により、インターネットを利用した情報収集が一般的になっています。国際的な文化交流や地域社会における文化資本としての博物館資料を広く共有する意義は大きいと考えています。博物館にとっては資料の価値と魅力を発信し、教育活動や交流に用いることで社会的価値の形成を図ることができます。市民にとっては資料へのアクセス性の向上によって教養を高めたり、調査研究活動やレクリエーション等の機会を得ることができます。また、文化芸術がデジタルアーカイブとして共有され、市民の創造的な活動の基盤となることは社会にとっても大きな意味を持つと考えています。
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Q
博物館に寄付をしたい
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A
ホームページなどに寄付の窓口を設けている博物館があります。また、最近ではふるさと納税の支援先になっていたり、クラウドファンディングなどを実施している館もありますので、インターネットで調べてみてください。独立行政法人や公益財団法人など、特定公益増進法人が運営する博物館への寄付については、税制優遇措置を受けることができます。
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