2023年4月に、約70年ぶりに大きく改正された博物館法が施行されます。
もっと広く、もっと深く、
もっと楽しく、もっと豊かに。
未来へ向けて変わる日本のミュージアム。
わくわくするような発見と創造が待つ
知的な冒険へのとびらを開いてみませんか。

博物館法の改正で変わったこと

約70年ぶりに、博物館法が大きく改正されました。
「博物館法」って?「登録博物館制度」って?

博物館って? About Museum

「博物館」と聞いて何が思い浮かびますか?
土器や土偶を展示する考古資料館も、
絵画や古美術を展示する美術館も、
動物園も水族館も実は博物館なんです。

近くの博物館を探してみよう!

お知らせ News and Topics

  • 「リンク・著作権について」ページ開設のお知らせ

    「リンク・著作権について」本トップページのフッター(最下段)に新設しました。

     *「文化庁博物館総合サイト」ホームページへのリンクは、原則フリーです。
     **本サイトに掲載されている情報の利用につきましては、
      「2.著作権について」の利用ルールをご一読のうえ、ご活用ください。
     ***ほかの項目についても内容をご確認ください。

    「リンク・著作権について」のページは、こちらからご覧いただけます。

  • 第71回全国博物館大会(千葉)決議が採択されました。

    公益財団法人日本博物館協会主催の第71回全国博物館大会(千葉)にて大会決議が採択されました。

    決議の内容については、こちらをご覧ください。

  • 関西文化の日(関西の文化施設を楽しむ)のお知らせ

    毎年11月に開催される「関西文化の日」。
    今年は、11/18(土)・19(日)を中心に開催します。(参加施設によっては、11月中の特定日のこともあり)
    関西一円の美術館・博物館・資料館等の文化施設の協力により、入館料無料(原則として常設展、※通常無料施設あり)で見学できますので、ぜひこのチャンスにお出かけしてみてはいかがでしょうか。

    ▼ 関西全域約900の文化施設情報は、こちら↓↓↓ から。
    https://www.the-kansai-guide.com/ja/kansaibunka/

    ▼ 参加施設の情報は、こちら↓↓↓ から。
    https://www.the-kansai-guide.com/kansaiguide/img/kansaibunka/KANSAI_BUNKA_2023_separate.pdf

登録・指定の申請について

博物館(美術館や科学館、動物園、
植物園、水族館等を含む)として
活動を行う施設は、
申請をして一定の要件を
満たすことが確認されれば、
博物館法上の登録や指定を
受けることができます。

イベント一覧 Event infomation

開催日時/方法
イベント
  • 開催日時: 2023.10.2(月)
    14:00~16:30
  • 日本博物館協会 主催
  • 開催方法: オンライン開催
日本博物館協会 主催

令和5年度 「有識者研修会」開催について

  • 開催日時: 2023.8.2(水)・3(木) 10:00~16:00
  • 開催方法: 文部科学省

令和5年度「こども霞が関見学デー」のご案内

よくある質問 Question and Answer

改正法について

Q

国立の博物館はなぜ登録の対象外なのか?

A

国立博物館も含む制度の一元化を望む声があることは、これまでの有識者による議論の中でも承知しています。一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
したがって今後も、国立施設のうち博物館に類する事業を行うものについては、指定施設として位置付けられることとなりますが、今回の改正では、国立の指定施設に我が国の博物館活動のナショナル・センターとしての役割を求める条項を明記することとなりました。

Q

学芸員になるにはどうすればいいか?

A

学芸員制度に関しては、以下の文化庁ホームページをご覧ください。
学芸員になるには | 文化庁 (bunka.go.jp)

博物館登録制度について

Q

新しい登録制度を目指す場合、相談窓口はどこか?

A

設置主体や設置自治体にもよりますが、まずは都道府県や政令指定都市の教育委員会にご相談ください。

Q

登録博物館になると、入館料は無料にしなければいけないのか?

A

博物館法では「公立博物館」の入館料その他博物館資料の利用の対価を徴収してはならないと定められていますが、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合には対価の徴収を可能としています。

博物館について

Q

デジタルアーカイブ化の推進が、博物館と一般市民のそれぞれにどのような利点をもたらすのか?

A

ICTの発達により、インターネットを利用した情報収集が一般的になっています。国際的な文化交流や地域社会における文化資本としての博物館資料を広く共有する意義は大きいと考えています。博物館にとっては資料の価値と魅力を発信し、教育活動や交流に用いることで社会的価値の形成を図ることができます。市民にとっては資料へのアクセス性の向上によって教養を高めたり、調査研究活動やレクリエーション等の機会を得ることができます。また、文化芸術がデジタルアーカイブとして共有され、市民の創造的な活動の基盤となることは社会にとっても大きな意味を持つと考えています。

Q

博物館に寄付をしたい

A

ホームページなどに寄付の窓口を設けている博物館があります。また、最近ではふるさと納税の支援先になっていたり、クラウドファンディングなどを実施している館もありますので、インターネットで調べてみてください。独立行政法人や公益財団法人など、特定公益増進法人が運営する博物館への寄付については、税制優遇措置を受けることができます。

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