よくある質問 Question and Answer

改正法について

Q

国立の博物館はなぜ登録の対象外なのか?

A

国立博物館も含む制度の一元化を望む声があることは、これまでの有識者による議論の中でも承知しています。一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
したがって今後も、国立施設のうち博物館に類する事業を行うものについては、指定施設として位置付けられることとなりますが、今回の改正では、国立の指定施設に我が国の博物館活動のナショナル・センターとしての役割を求める条項を明記することとなりました。

Q

学芸員になるにはどうすればいいか?

A

学芸員制度に関しては、以下の文化庁ホームページをご覧ください。
学芸員になるには | 文化庁 (bunka.go.jp)

博物館登録制度について

Q

新しい登録制度を目指す場合、相談窓口はどこか?

A

設置主体や設置自治体にもよりますが、まずは都道府県や政令指定都市の教育委員会にご相談ください。

Q

登録博物館になると、入館料は無料にしなければいけないのか?

A

博物館法では「公立博物館」の入館料その他博物館資料の利用の対価を徴収してはならないと定められていますが、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合には対価の徴収を可能としています。

Q

デジタルアーカイブが進んでいないが、登録を受けられるか?

A

令和5(2023)年4月から施行される改正博物館法では、第3条第1項第3号に「電磁的記録の作成と公開」が加わりましたが、これは博物館がおおむね行う事業として記載されたもので、必ずしもデジタルアーカイブの事業実施を必須とするものではありません。しかしながら、インターネット社会におけるデジタルアーカイブの作成と公開は、博物館資料への多様なアクセスを確保する観点だけでなく、博物館資料の公共化を進め、市民の創造的活動の基盤ともなる重要な事業であり、多くの博物館に取り組んでいただきたいと考えています。

Q

個人経営の博物館は登録できるのか?

A

資料の保全や継承のためには、博物館運営に一定の持続性や安定性が求められます。その観点から登録博物館については、法人立であることを要件としています。または一定の基準を満たせば、個人立であっても博物館相当施設としての指定は可能となっています。

博物館について

Q

デジタルアーカイブ化の推進が、博物館と一般市民のそれぞれにどのような利点をもたらすのか?

A

ICTの発達により、インターネットを利用した情報収集が一般的になっています。国際的な文化交流や地域社会における文化資本としての博物館資料を広く共有する意義は大きいと考えています。博物館にとっては資料の価値と魅力を発信し、教育活動や交流に用いることで社会的価値の形成を図ることができます。市民にとっては資料へのアクセス性の向上によって教養を高めたり、調査研究活動やレクリエーション等の機会を得ることができます。また、文化芸術がデジタルアーカイブとして共有され、市民の創造的な活動の基盤となることは社会にとっても大きな意味を持つと考えています。

Q

博物館に寄付をしたい

A

ホームページなどに寄付の窓口を設けている博物館があります。また、最近ではふるさと納税の支援先になっていたり、クラウドファンディングなどを実施している館もありますので、インターネットで調べてみてください。独立行政法人や公益財団法人など、特定公益増進法人が運営する博物館への寄付については、税制優遇措置を受けることができます。